損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上 その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨 及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百四十八条 # 損害額の認定
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正