裁判所は、当事者の双方 又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状 及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。
ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。
裁判所は、当事者の双方 又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状 及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。
ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。