第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中 その訴訟の目的である義務の全部 又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部 又は一部を譲り受けた場合について準用する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第五十一条 # 義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正