当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第五十三条 # 訴訟告知
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
訴訟告知は、その理由 及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。