訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。
この場合において、弁護士 又は執行官は、報酬 又は手数料 及び費用について、訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、第七十一条第一項、第七十二条 又は第七十三条第一項の申立て 及び強制執行をすることができる。
訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。
この場合において、弁護士 又は執行官は、報酬 又は手数料 及び費用について、訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、第七十一条第一項、第七十二条 又は第七十三条第一項の申立て 及び強制執行をすることができる。