民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三節 訴訟上の救助

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月18日 23時04分


1項

訴訟の準備 及び追行に必要な費用を支払う資力がない者 又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。


ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る

2項

訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。

1項

訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟 及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。

一 号

裁判費用 並びに執行官の手数料 及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予

二 号

裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬 及び費用の支払の猶予

三 号
訴訟費用の担保の免除
2項

訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。

3項

裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。

1項

訴訟上の救助の決定を受けた者が第八十二条第一項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより 又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができる。

1項

訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。


この場合において、弁護士 又は執行官は、報酬 又は手数料 及び費用について、訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、第七十一条第一項第七十二条 又は第七十三条第一項の申立て 及び強制執行をすることができる。

1項

この節に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。