民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第四十三条 # 補助参加の申出

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

補助参加の申出は、参加の趣旨 及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。

2項

補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。