民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第四十四条 # 補助参加についての異議等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。


この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。

2項

前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない

3項

第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。