民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第四十条 # 必要的共同訴訟

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみ その効力を生ずる。

2項

前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。

3項

第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断 又は中止の原因があるときは、その中断 又は中止は、全員についてその効力を生ずる。

4項

第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人 若しくは被補助人 又は他の共同訴訟人の後見人 その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。