民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二節 共同訴訟

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時10分


1項

訴訟の目的である権利 又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上 及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。


訴訟の目的である権利 又は義務が同種であって事実上 及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。

1項

共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為 及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。

1項

訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみ その効力を生ずる。

2項

前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。

3項

第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断 又は中止の原因があるときは、その中断 又は中止は、全員についてその効力を生ずる。

4項

第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人 若しくは被補助人 又は他の共同訴訟人の後見人 その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。

1項

共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上 併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論 及び裁判は、分離しないでしなければならない。

2項

前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。

3項

第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論 及び裁判は、併合してしなければならない。