裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百七十七条 # 証明すべき事実の確認
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正