民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三款 書面による準備手続

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時10分

1項

裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点 及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。

1項

書面による準備手続は、裁判長が行う。


ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができる。

2項

裁判長 又は高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、第百六十二条に規定する期間を定めなければならない。

3項

裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所 及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点 及び証拠の整理に関する事項 その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。


この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。

4項

第百四十九条第二項除く)、第百五十条 及び第百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。

1項

裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。

1項

書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第百七十六条第四項において準用する第百六十五条第二項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃 又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述 又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。