民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百三十七条 # 裁判長の訴状審査権

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。


民事訴訟費用等に関する法律昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。

2項

前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。

3項

前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。