民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第一章 訴え

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時10分


1項

訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

2項

訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
当事者 及び法定代理人
二 号
請求の趣旨 及び原因
1項

確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。

1項

将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。

1項

数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。

1項

訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。


民事訴訟費用等に関する法律昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。

2項

前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。

3項

前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

訴状は、被告に送達しなければならない。

2項

前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

1項

訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。

1項

訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。

1項

裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じた場合において、その予納がないときは、被告に異議がない場合に限り、決定で、訴えを却下することができる。

2項

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない

1項

原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求 又は請求の原因を変更することができる。


ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。

2項

請求の変更は、書面でしなければならない。

3項

前項の書面は、相手方に送達しなければならない。

4項

裁判所は、請求 又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。

1項

第三十条第三項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。

2項

第三十条第三項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。

3項

前条第一項ただし書 及び第二項から第四項までの規定は、前二項の請求の追加について準用する。

1項

裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立 又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。


ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く)に属するときは、この限りでない。

2項

前項の訴訟が係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、前項の確認の請求が同条第一項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない

3項

日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により第一項の確認の請求について管轄権を有しないときは、当事者は、同項の確認の判決を求めることができない

4項

第百四十三条第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による請求の拡張について準用する。

1項

被告は、本訴の目的である請求 又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く)に属するとき。

二 号

反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。

2項

本訴の係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第一号の規定は、適用しない

3項

日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求 又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。


ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。

4項

反訴については、訴えに関する規定による。

1項

訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項第百四十四条第三項 及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予 又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。