将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百三十五条 # 将来の給付の訴え
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正