民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百三十五条 # 将来の給付の訴え

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。