訴状は、被告に送達しなければならない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百三十八条 # 訴状の送達
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
第百三十七条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。