天災 その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。
民事訴訟法
#
平成八年法律第百九号
#
略称 : 民訴法
第百三十条 # 裁判所の職務執行不能による中止
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正