次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。
この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。
この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
当事者の死亡
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人 その他法令により訴訟を続行すべき者
当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人 又は合併後存続する法人
当事者の訴訟能力の喪失 又は法定代理人の死亡 若しくは代理権の消滅
法定代理人 又は訴訟能力を有するに至った当事者
次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
当該イからハまでに定める者
当事者である受託者
新たな受託者 又は信託財産管理者 若しくは信託財産法人管理人
当事者である信託財産管理者 又は信託財産法人管理人
新たな受託者 又は新たな信託財産管理者 若しくは新たな信託財産法人管理人
当事者である信託管理人
受益者又は新たな信託管理人
一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡
その他の事由による資格の喪失同一の資格を有する者
選定当事者の全員の死亡
その他の事由による資格の喪失選定者の全員 又は新たな選定当事者
前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
第一項第三号の法定代理人が保佐人 又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
被保佐人 又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人 又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
被保佐人 又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。
所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)が発せられたときは、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地 又は共有持分 及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産 並びにその管理、処分 その他の事由により所有者不明土地管理人(同条第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)が得た財産(以下 この項 及び次項において「所有者不明土地等」という。)に関する訴訟手続で当該所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。同項において同じ。)を当事者とするものは、中断する。
この場合においては、所有者不明土地管理人は、訴訟手続を受け継ぐことができる。
所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を当事者とする所有者不明土地等に関する訴訟手続は、中断する。
この場合においては、所有者不明土地等の所有者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
第一項の規定は所有者不明建物管理命令(民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令をいう。以下 この項において同じ。)が発せられた場合について、前項の規定は所有者不明建物管理命令が取り消された場合について準用する。
訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。
訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。
訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
判決書 又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をしなければならない。
当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。
天災 その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。
当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる。
裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。
判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
訴訟手続の中断 又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。
この場合においては、訴訟手続の受継の通知 又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。