民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百九十三条 # 不出頭に対する罰金等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金 又は拘留に処する。

2項

前項の罪を犯した者には、情状により、罰金 及び拘留を併科することができる。