証言が証人 又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。
証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
一
号
二
号
配偶者、四親等内の血族 若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
後見人と被後見人の関係にあること。