決定 及び命令には、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百二十二条 # 判決に関する規定の準用
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正