次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。
この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
当事者の死亡
相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人 その他法令により訴訟を続行すべき者
当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人 又は合併後存続する法人
当事者の訴訟能力の喪失 又は法定代理人の死亡 若しくは代理権の消滅
法定代理人 又は訴訟能力を有するに至った当事者
次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
当該イからハまでに定める者
当事者である受託者
新たな受託者 又は信託財産管理者 若しくは信託財産法人管理人
当事者である信託財産管理者 又は信託財産法人管理人
新たな受託者 又は新たな信託財産管理者 若しくは新たな信託財産法人管理人
当事者である信託管理人
受益者又は新たな信託管理人
一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡
その他の事由による資格の喪失同一の資格を有する者
選定当事者の全員の死亡
その他の事由による資格の喪失選定者の全員 又は新たな選定当事者