準備的口頭弁論の終了後に攻撃 又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百六十七条 # 準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正