民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第一款 準備的口頭弁論

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月18日 23時04分

1項

裁判所は、争点 及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。

1項

裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。

2項

裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点 及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。

1項

当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条の規定により定められた期間内に準備書面の提出 若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。

1項

準備的口頭弁論の終了後に攻撃 又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。