弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百六十九条 # 弁論準備手続の期日
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。