民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二款 弁論準備手続

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月31日 09時08分

1項

裁判所は、争点 及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。

1項

弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。

2項

裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。


ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。

1項

裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。

2項

裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判 その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判 及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。

3項

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所 及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。

4項

前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。

5項

第百四十八条から第百五十一条まで第百五十二条第一項第百五十三条から第百五十九条まで第百六十二条第百六十五条 及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。

1項

裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。

2項

弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前二条の規定による裁判所 及び裁判長の職務(前条第二項に規定する裁判を除く)は、その裁判官が行う。


ただし同条第五項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判 及び同項において準用する第百五十七条の二の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。

3項

弁論準備手続を行う受命裁判官は、第百八十六条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出 及び文書(第二百二十九条第二項 及び第二百三十一条に規定する物件を含む。)の送付の嘱託についての裁判をすることができる。

1項

裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより 又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。


ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。

1項

当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。

1項

第百六十七条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃 又は防御の方法を提出した当事者について準用する。