民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百六十二条 # 準備書面等の提出期間

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

裁判長は、答弁書 若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出 又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。

2項

前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出 又は証拠の申出をする当事者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければならない。