民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二節 準備書面等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 07月23日 00時05分


1項

口頭弁論は、書面で準備しなければならない。

2項

準備書面には、次に掲げる事項を記載する。

一 号
攻撃 又は防御の方法
二 号

相手方の請求 及び攻撃 又は防御の方法に対する陳述

3項

相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号いずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない。

一 号
相手方に送達された準備書面
二 号
相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
三 号

相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面

1項

裁判長は、答弁書 若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出 又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。

2項

前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出 又は証拠の申出をする当事者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければならない。

1項

当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張 又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は相手方の選択により書面 若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。


ただし、その照会が次の各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

一 号
具体的 又は個別的でない照会
二 号

相手方を侮辱し、又は困惑させる照会

三 号
既にした照会と重複する照会
四 号
意見を求める照会
五 号

相手方が回答するために不相当な費用 又は時間を要する照会

六 号

第百九十六条 又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会

2項

当事者は、前項の規定による書面による照会に代えて、相手方の承諾を得て、電磁的方法により照会をすることができる。

3項

相手方(第一項の規定により書面 又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除く)は、同項の規定による書面による回答に代えて、当事者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。