民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百六十八条 # 弁論準備手続の開始

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、争点 及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。