裁判所は、争点 及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百六十四条 # 準備的口頭弁論の開始
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正