確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一
号
三
号
四
号
当事者
二
号
当事者が他人のために原告 又は被告となった場合のその他人
前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者