民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百十五条 # 確定判決等の効力が及ぶ者の範囲

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。

一 号
当事者
二 号

当事者が他人のために原告 又は被告となった場合のその他人

三 号

前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人

四 号

前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者

2項

前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。