確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百十四条 # 既判力の範囲
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
相殺のために主張した請求の成立 又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。