次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
当事者の住所、居所 その他送達をすべき場所が知れない場合
第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合