次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
民事訴訟法
第四款 公示送達
当事者の住所、居所 その他送達をすべき場所が知れない場合(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)
第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
外国においてすべき書類の送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。
ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。
公示送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を最高裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってする。
書類の公示送達
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべきこと。
電磁的記録の公示送達
裁判所書記官が、送達すべき電磁的記録に記録された事項につき、いつでも送達を受けるべき者に第百九条の書面を交付し、又は第百九条の二第一項本文の規定による措置をとるとともに、同項本文の通知を発すべきこと。
公示送達は、前条の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。
ただし、第百十条第三項の公示送達は、前条の規定による措置を開始した日の翌日にその効力を生ずる。
外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
前二項の期間は、短縮することができない。
訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類 又は電磁的記録に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求 又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載 又は記録があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による措置を開始した日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。
この場合においては、民法第九十八条第三項ただし書の規定を準用する。