原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求 又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求 又は請求の原因を変更することができる。
ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
請求の変更は、書面でしなければならない。
前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
裁判所は、請求 又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより 又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。