民法施行法 抄

# 明治三十一年法律第十一号 #

第七十一条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

嫡出ノ推定 及ヒ否認ニ関スル民法ノ規定ハ 民法施行前ニ懐胎シタル子ニモ亦之ヲ適用ス