民法施行法 抄

# 明治三十一年法律第十一号 #

第七十三条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

裁判所ハ民法施行前ニ生シタル事実ニ拠リテ 親権 又ハ管理権ノ喪失ヲ宣告スルコトヲ得