民法施行法 抄

# 明治三十一年法律第十一号 #

第七十九条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

第七十四条 又ハ 第七十六条ノ規定ニ依リテ後見人ノ任務ヲ行フ者ハ後見監督人ヲ選任セシムル為メ遅滞ナク親族会ノ招集ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ要ス


若シ之ニ違反シタルトキハ親族会ハ其後見人ヲ免黜スルコトヲ得