民法施行前ニ民法第七条 又ハ 第十一条ニ掲ケタル原因ノ為メニ 後見人ヲ附シタル者アル場合ニ於テ後見人其他民法第七条ニ掲ケタル者ノ請求ニ因リ 禁治産ノ宣告アリタルトキハ後見人ハ其宣告ノ時ヨリ民法ノ規定ニ従ヒテ後見人ノ任務ヲ行ヒ 準禁治産ノ宣告アリタルトキハ保佐人ノ任務ヲ行フ
民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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第七十六条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正