民法施行前ニ生シタル事実カ民法ニ依リ離婚 又ハ離縁ノ原因タルヘキトキハ夫婦 又ハ養子縁組ノ当事者ノ一方ハ離婚 又ハ離縁ノ訴ヲ提起スルコトヲ得
民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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第七十条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
第六十七条但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス