前三条ノ場合ニ於テ民法中 時効ノ中断 及ヒ停止ニ関スル規定ハ民法施行ノ日ヨリ之ヲ適用ス
民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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第三十三条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正