民法施行前ヨリ動産ヲ占有スル者カ民法第百九十二条ノ条件ヲ具備スルトキハ民法ノ施行ト同時ニ其動産ノ上ニ行使スル権利ヲ取得ス
民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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第三十九条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正