民法施行法 抄

# 明治三十一年法律第十一号 #

第九十一条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

相続ノ承認、抛棄 及ヒ財産ノ分離ニ関スル民法ノ規定ハ其施行前ニ開始シタル相続ニハ之ヲ適用セス