民法第千百三十二条乃至第千百三十六条及ヒ 第千百三十八条乃至第千百四十五条ノ規定ハ民法施行前ニ為シタル贈与ニモ亦之ヲ適用ス
民法施行法 抄
#
明治三十一年法律第十一号
#
第九十五条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正