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民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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第五十条
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
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最終更新
: 平成二十九年法律第四十五号による改正
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民事
民法施行法 抄
第五十条
1項
民法第三百七十五条
ノ規定ハ
民法
施行前ニ設定シタル抵当権ニモ亦之ヲ適用ス
但
民法
施行ノ日ヨリ
一年内
ニ特別ノ登記ヲ為シタル利息其他ノ定期金ニ付テハ元本ト同一ノ順位ヲ以テ抵当権ヲ行フコトヲ得