民法第九百三十条ノ規定ハ後見人カ民法施行前ニ被後見人ノ財産又ハ 被後見人ニ対スル第三者ノ権利ヲ譲受ケタル場合ニモ亦之ヲ適用ス
民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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第八十二条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正