民法施行前ニ民法第九百六十九条 及ヒ 第九百九十七条ニ掲ケタル行為ヲ為シタル者ト雖モ相続人タルコトヲ得ス
民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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第八十四条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正