民法施行前ニ生シタル事実カ民法ニ依リ婚姻又ハ養子縁組ノ取消ノ原因タルヘキトキハ其婚姻又ハ養子縁組ハ之ヲ取消スコトヲ得但其事実カ既ニ民法ニ定メタル期間ヲ経過シタルモノナルトキハ此限ニ在ラス
民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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第六十七条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正