民法施行ノ際家族タル者ハ 民法ノ規定ニ依レハ家族タルコトヲ得サル者ト雖モ之ヲ家族トス
民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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第六十二条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
家族ハ民法施行ノ日ヨリ民法ノ規定ニ従ヒテ戸主権ニ服ス