民法施行前ニ為シタル婚姻 又ハ養子縁組ト雖モ其施行ノ日ヨリ民法ニ定メタル効力ヲ生ス
民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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第六十八条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正